内容証明が届かない!その時、もう1通送るべき書面とは?




Q.当方は賃貸物件の管理会社です。管理している物件の賃借人が賃料を3ヶ月分滞納したので、オーナーと相談して契約解除をすることを伝える内容証明郵便を出しました。
しかし「不在」として返送されてしまい、賃借人は解除通知の内容を確認していないようです。現地を調査しましたが、賃借人は呼び鈴を押しても応答しません。

このままでは明渡の手続に進めず、賃料の滞納が積み重なる一方です。オーナーからも「何とかして欲しい。」と頼まれていますが、どうすればいいでしょうか?

A.内容証明郵便と合わせて、同内容の書面を特定記録郵便またはレターパックライト(青)で送るようにしてください。

裁判で賃貸借契約の解除が認められるためには、オーナーの契約解除の意思表示が、賃借人に到達した事実を証明する必要があります。

内容証明郵便は、相手が受け取ったことを確実に証明できるものですが、それゆえ受領がされないといつまでも届いたことにならない、という弱点があります。
現状では、賃借人が不在または確信犯的に解除通知の受領を拒否していると思われるので、「催告兼解除通知書」を内容証明郵便で送っても、返送されてしまう可能性が高いです。

そのため、内容証明郵便と合わせて「内容証明郵便でも同内容を送付しています。」と一言加えた同じ内容の書面を、相手の郵便受けに投函された記録が残る方法で送ることが有効です。特定記録郵便またはレターパックライトであれば、日本郵便のサイトから配達日を確認することができます。

これで、解除の意思表示は賃借人に到達したことになりますから、明渡に向けて手続を進めることが可能になります。

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執筆者:関田真也  法律事務所アルシエン 弁護士  

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